
要望活動
【令和7年1月7日】
11月27日の厚生科学審議会において、需要の大幅増に伴うワクチン限定出荷の状況等を踏まえ、期間終了後も公費で3回の接種を完了できるよう、経過措置を設けることが定まりました。
この経過措置は、「年度内に1回接種済の者を対象とする」という条件付きであり、ワクチン不足の解消の目途が立たない状況下では、経過措置期間内に、対象者が接種を希望しても受診予約自体が取れず、貴重な接種機会を逃してしまうことが危惧されます。
ついては、特別区長会として、12月26日に厚生労働省あてに「HPVワクチン接種の期間延長」に関する要望書を提出しました。
【要請内容】
「HPVワクチン接種の期間延長」に関する要望について
PDF(約160KB)
【要望書を仁木厚生労働副大臣に提出】

お問い合わせ先
特別区長会事務局 調査第1課 電話 03−5210−9764