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都区財政調整制度

都区財政調整制度 Q&A

よくある質問をQ&A形式にまとめました。

 

クエスチョン 特別区財政調整交付金は、東京都からの補助金ですか?
アンサー いいえ、違います。特別区財政調整交付金は、都区制度の特例として、都と特別区の役割分担に応じて市町村財源を都区間で配分するとともに、特別区間の行政水準の均衡が図れるよう財源を調整する仕組みが設けられていることに基づいて交付されるものです。都区の共通財源となる調整税等(固定資産税・市町村民税法人分・特別土地保有税・法人事業税交付対象額および固定資産税減収補填特別交付金※)を財源として都と特別区の財源配分を行い、特別区分が交付されます。特別区に配分される額は、いわば都が特別区に代わって徴収した特別区共有の固有財源であり、各特別区への交付額は、使途の特定されない一般財源です。
(※令和3年度から令和8年度に限り、固定資産税減収補填特別交付金を含む。)
クエスチョン なぜ、特別区の区域の市町村財源の一部が都税として徴収されるのですか?
アンサー 特別区の区域は制度的にひとつの大都市地域として構成されています。しかし、他の大都市には単一の基礎自治体(政令指定都市)が置かれているのに対して、特別区の区域には、複数の基礎自治体(23の特別区)が置かれています。このため、大都市地域である特別区の区域の行政の一体性を確保するための特例が設けられています。
 つまり、通常市町村の役割とされている事務のうち、特別区の区域を通じて一体的に処理する必要のある事務(上下水道、消防等の事務)は、都が、広域自治体として処理することとされ、また、特別区間の行政水準の均衡を図るために財政調整を行うこととされています。
 この特例によって都が処理する事務に市町村財源を充てるとともに、23区間の財源調整を行うための財源として、特別区の区域の市町村財源の一部を都税としているのです。
クエスチョン 都税として徴収されている税にはどのようなものがありますか?
アンサー 都税として徴収されている市町村財源には、固定資産税、市町村民税法人分、特別土地保有税、都市計画税、事業所税があり、このほか特別とん譲与税、国有資産等所在市町村交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金等が都に交付されています。これらのうち、固定資産税、市町村民税法人分、特別土地保有税の3税は、都と特別区の間の財源配分及び23区間の財源調整を行う「都区財政調整」の財源の一部となっています。
クエスチョン 特別区の区域の市町村財源はどれくらいありますか?
アンサー  税等の一般財源で、約4兆3百億円(令和4年度決算)です。このうち、都に収入されるのが約2兆4千9百億円、特別区に収入されるのが、約1兆5千5百億円です。都に収入される財源のうち、都区財政調整の財源となるのが、約2兆9百億円で、その55.1%、約1兆1千5百億円が特別区に交付されます。都区財政調整の結果、都は約1兆3千3百億円で、一体的に処理すべき「市町村事務」を行い、特別区は、約2兆7千億円で基礎自治体としての事務を行うことになります。
 なお、都が、通常の府県事務を行うための財源は、約3兆4千1百億円です。
クエスチョン 特別区間の財政調整がなぜ必要なのですか?
アンサー  特別区の区域がひとつの大都市地域として発展してきたことから、この地域全体で都市機能を分担する構造となっており、個々の特別区ごとに見ると、税源に著しい偏在があります。このため、税源格差による行政水準の不均衡が生じないよう、財源調整を行っているのです。
クエスチョン なぜ特別区に地方交付税が交付されないのですか?
アンサー 東京都と特別区は、大都市制度としての都区制度のもとに置かれ、一般的な制度である都道府県と市町村との関係とは異なる事務配分、税財政の仕組みがとられています。このため、一般的な制度を前提とした地方交付税の算定方法では、都と23特別区を個別に算定するのは技術的に困難であるという理由で、都と特別区を合算して算定する方式がとられています。この場合の算定対象は東京都であり、現在は算定上の需要額を収入額が上回っているため、財源超過とみなされ、地方交付税は交付されていませんが、そもそも特別区は交付対象とはなっていません。この都と特別区合算での地方交付税算定を前提に、都と個々の特別区の財源保障については、地方交付税と同様、法定の財源保障制度である都区財政調整制度を通じて行うこととされているのです。
クエスチョン 地方交付税の算定では、どれくらいの財源超過があるとされているのですか?
アンサー 令和5年度の地方交付税算定では、東京都と特別区の合算で、約1兆6千1百億円の財源超過となっています。このうち、道府県分が約4千7百億円の財源超過、市町村分(特別区の区域)が約1兆1千4百億円の超過と算定されています。これを、都と特別区の役割分担に合わせて整理すると、都が約1兆1百億円、特別区が約6千億円の超過となります。これらは、いずれも地方交付税の需要額算定が実際の必要額に見合っていないために財源超過とされているものであり、実際の都と特別区の財源が余っているわけではありません。
道府県分と市町村分の組替えによる財源超過の試算(令和5年度)pdf PDF (約75KB)
クエスチョン 都区財政調整は、どのように行われるのですか?
アンサー 都区財政調整は、調整税等(固定資産税・市町村民税法人分・特別土地保有税・法人事業税交付対象額および固定資産税減収補填特別交付金※)を原資として、東京都の条例に基づき、特別区への配分割合と算定方法が定められ、都の予算に計上されて、特別区に交付されます。都が条例を定めるに当たっては、都区協議会という法定の協議組織の意見を聞く必要があり、そのための事前協議の組織として、都区財政調整協議会を設けて毎年度都区間で協議を行っています。都区協議会は、都知事をはじめとする都の理事者と、特別区の区長の代表者で構成しており、都区財政調整協議会は、都の行政部長をはじめとする理事者と、特別区の副区長の代表者等で構成されています。なお、都区財政調整協議会の下に、実務的な検討を行う幹事会が設けられています。この協議での合意を受けて、都が条例改正、予算措置を行って、条例に基づく一定の基準により特別区ごとの需要額と収入額の計算を行い、不足分を交付します。
(※令和3年度から令和8年度に限り、固定資産税減収補填特別交付金を含む。)

 

お問い合わせ先
特別区長会事務局調査第2課  電話 03−5210−9754〜62・65・67

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