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特別区長会の概要

特別区長会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、特別区長会という。
(構成)
第2条 本会は、特別区の区長をもって組織する。
2 本会に参与を置き、特別区人事・厚生事務組合の管理者をもって充てる。
(事務所の所在地)
第3条 本会は、事務所を東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号東京区政会館内に置く。
(目的)
第4条 本会は、特別区間の連携を図り、もって特別区政の円滑な運営と特別区の自治の進展に資することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)特別区に共通する課題についての連絡調整及び調査研究
(2)特別区の自治の進展を図るために必要な施策の立案及び推進
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 役員等

(役員等)
第6条 本会に、次の役員を置く。
会長     1名
副会長    3名
幹事     5名
第6条の2 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会会長の経験を有し、現に区長の職に在る者の中から会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、役員会に出席して意見を述べることができる。
(選挙)
第7条 会長及び副会長は、総会において選挙する。
2 幹事は、次のブロックにおいて各1名推薦し、総会において決定する。

第1ブロック
千代田区 中央区 港区 新宿区
第2ブロック
文京区 台東区 北区 荒川区
第3ブロック
品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区
第4ブロック
中野区 杉並区 豊島区 板橋区 練馬区
第5ブロック
墨田区 江東区 足立区 葛飾区 江戸川区

(任期)
第8条 役員の任期は、次のとおりとする。
会長・副会長   2年
幹事       1年
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期が満了したときにおいても、後任者が就任するまでの間、引き続きその職務を行うものとする。
(職務)
第9条 会長は、本会を代表し、次の職務を行うこと。
(1) 本会に関する事務を統括すること。
(2) 第5条に掲げる事業の運営につき、必要な事項を総会に付議すること。
(3) 総会の議を経て、事務局長(第22条第2項に定める事務局長をいう。以下同じ。)を任免すること。
(4) 予算案を調製し、総会に提案すること。
2 会長は、23区間で協議調整を必要とする案件その他必要と認める事項について、総会の議を経て特別区副区長会(以下「副区長会」という。)に対し、検討を下命することができる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 幹事は、ブロックを代表し、ブロック内の連絡にあたる。

第3章 総会、役員会及びブロック会

(会議)
第10条 本会の会議として、総会、役員会及びブロック会を置く。
2 総会は、本会の目的を達成するために必要な事項を審議する。
3 役員会は、第6条の役員をもって構成し、総会に付議すべき重要な案件を審議する。
4 ブロック会は、第7条第2項に定めるブロックごとに、当該ブロックに属する区長をもって構成し、ブロック内の連絡調整及び意見集約を行う。
第11条 総会及び役員会は、毎月1回定例日を定めて開催する。ただし、会長において必要があると認めたときは、臨時に開くことができる。
第12条 総会及び役員会は、会長がこれを招集し、議長には会長があたる。
第13条 会議には、代理が出席することができる。
第14条 会議は、半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
第15条 総会は、第10条に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 会計監事の決定
(2) 事務局長の選任
(3) 本会規約の改廃
(4) 本会規程の制定・改廃
(5) 予算の決定及び決算の認定
第16条 各ブロックの幹事は、必要があると認めたとき、あるいは、ブロック内の区長から開催の要請があったときはブロック会議を招集することができる。
2 幹事は会議を主宰する。

第4章 区長会の検討体制

(設置及び組織)
第17条 当面する諸課題及び中長期的課題等を検討するため本会に部会及び研究会を置くことができる。
2 部会及び研究会の設置並びにその組織及び運営については、総会の議を経て別に定める。

第5章 会議体の運営

(副区長会の役割)
第18条 本会の下に副区長会を置き、副区長会の下に必要な会議体を置くことができる。副区長会の構成及び運営については、別に定める。
2 副区長会は、原則として本会の目的達成に必要な案件を審議し、本会で議題とすべきものを選定する。
3 前項の本会で議題とすべき案件は、次のとおりとする。
(1) 特別区に共通する案件で政策・政治判断を要する重要案件
(2) 重要な報告・上申
(3) その他会長が必要と認めたもの
(下命の取り扱い)
第19条 第9条第2項の規定に基づき、会長が副区長会会長に検討を下命した場合、副区長会会長は、その具体的扱いについて事務局長と協議の上で決定する。
(ブロック調整)
第20条 各区の意見を集約する場合は、各会議体において、各ブロックにおいて十分な検討を行い、調整を図ったうえで、ブロック代表がその結果を持ち寄って協議し、23区としての意思形成に努める。
(情報の取り扱い)
第21条 会議体の情報公開については、各区が自らの責任において行うものとする。

第6章 事務局

(設置)
第22条 会長の命を受けて本会の事務を処理するため、特別区長会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 事務局に事務局長を置く。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、別に定める。

第7章 会計

(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わるものとする。
(経費)
第24条 本会の経費は、各区の分担金、その他の収入をもって充てる。

附則
(施行期日)
1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。
(規約の廃止)
2 特別区長会規約(昭和22年5月1日制定)は廃止する。ただし、この規約による役員については、役員選任までの間、現行の役員をもって充てる。

附則
(施行期日)
1 この規約は、平成17年6月1日から施行する。
(事務所の位置の変更)
規約第3条に規定している本会の事務所の位置を「東京都千代田区九段北一丁目1番4号」から「東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号」に改める。

附則
(施行期日)
1 この規約は、平成18年6月16日から施行する。
(拡大役員会の廃止)
拡大役員会に関する規定を削除する。

附則
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(助役会名称の変更等)
特別区助役会を特別区副区長会に変更する。

附則
(施行期日)
1 この規約は、平成20年5月13日から施行する。
(監事名称の変更)
監事を会計監事に変更する。

附則
(施行期日)
1 この規約は、平成22年4月1日から施行する。
(構成員の変更)
参与の規定を追加する。

附則
(施行期日)
1 この規約は、令和元年7月16日から施行する。
(顧問の設置)
顧問の設置の規定を追加する。

附則
(施行期日)
1 この規約は、令和5年5月15日から施行する。
(役員の変更)
副会長の人数を変更する。

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特別区長会事務局
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