
都市計画交付金についての特別区の主張
1 都市計画交付金について
特別区都市計画交付金は、基礎自治体が行う都市計画事業の財源である都市計画税が、本来は市町村目的税であるが、特別区の区域では都税とされている中で、特別区が行う都市計画事業の財源を確保する観点から設けられています。
都市計画交付金は、都が賦課徴収する都市計画税を財源に都から特別区に対し交付されますが、交付金の規模が都区の都市計画事業の実施状況に全く見合っておらず、特別区は都市計画交付金の抜本的な見直しを求めています。
2 特別区の主張
主張 1
都市計画税が、本来基礎自治体の行う都市計画事業の財源であることを踏まえ、都区双方の都市計画事業の実績に見合った配分となるよう増額すること。
都区の都市計画費の割合は概ね7:3であるにもかかわらず、都市計画税に占める都市計画交付金の割合は約10%に過ぎず、実態に見合っていない。
※本来、都区の都市計画事業の実施割合で都市計画税を配分するべきであるが、「市町村事務」として都が実施している都市計画事業の実施状況が明らかにされていないため、当面、地方財政状況調査(決算統計)の都市計画費の財源のうち、一般財源、地方債の合計額(区は都市計画交付金を含む)の割合を都区の都市計画事業の実績比率とみなすこととしている。
主張 2
交付対象事業や面積要件等、限定基準を設けることなく、全都市計画事業を交付対象とすること。
本来基礎自治体が行う都市計画事業の財源である都市計画税が原資であるにもかかわらず、充当対象事業が制限されている。
主張 3
交付率の上限の撤廃や実績と乖離して算定されている工事単価の引き上げ等、適切な改善を図ること。
交付率に上限〈25%(±10%)〉があり、残りは一般財源である財政調整交付金で賄うこととされているため、特別区の共有財源を圧迫する要因となっている。
3 現在の状況
特別区は、都に対する要望活動や都区財政調整協議など、あらゆる場面を通じて都市計画交付金の抜本的な見直しを求めておりますが、現時点で区が求める抜本的な見直しには至っておりません。
特別区としては、都市計画交付金の抜本的な見直しは、早急に取り組むべき課題であり、今後も引き続き都に対して見直しを求めていきます。
<関連資料>
都市計画交付金の推移等
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特別区長会事務局調査第2課 電話 03−5210−9754〜62・65・67