
特別区長会専門部会設置要綱
(設置目的)
第1条 特別区における共通の諸課題を専門的・効率的に検討するため、特別区長会規約第17条に基づき、特別区長会に専門部会(以下「部会」という。)を設置する。
(部会)
第2条 部会は、大都市制度部会、税財政部会、政策課題部会の3部会とする。
2 各部会は、総会から依頼のあった案件を検討し、その結果について役員会を経て総会に報告するものとする。
(構成等)
第3条 部会は、各ブロック選出の区長をもって構成する。
2 会長及び副会長はいずれかの部会に所属するものとし、また、所属以外の部会に出席し意見を述べることができる。
3 部会に部会長及び副部会長を置く。
4 部会長は、会長及び副会長を除く区長の中から総会において選出する。
5 部会長は、部会を招集し、会務を総理する。
6 副部会長は、部会において互選により選出する。
(検討)
第4条 部会は、必要に応じて、特別区副区長会に検討を下命することができる。
2 部会が特別区副区長会に検討を下命した場合は、役員会及び総会に報告するものとする。
(その他)
第5条 前各条に定めるもののほか、部会の運営に関して必要な事項は、部会長が定める。
附則 (平成18年6月16日特別区長会決定)
(施行期日)
この要綱は、平成18年6月16日から施行する。
附則 (平成19年3月16日特別区長会決定)
(施行期日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。