
特別区長会会計監事規程
(目的)
第1条 この規程は、特別区長会規約第15条(1)に規定する会計監事(以下「会計監事」という。)及び特別区長会事務局の財務会計の監査執行について必要な事項を定めることを目的とする。
(会計監事の選任)
第2条 会計監事は2名とし、役員を除く特別区長のうちから選出する。
(会計監事の任期)
第3条 会計監事の任期は、1年とする。
(監査区分)
第4条 監査は、決算監査及び随時監査に区分して行う。
2 決算監査は、会長から監査意見を求められたとき行う。
3 随時監査は、会計監事が必要あると認めるとき及び会長等から要請のあったとき行う。
(監査等の通知及び結果の報告)
第5条 監査を行うときは、会計監事は期日を指定して、あらかじめ通知する。ただし、緊急に必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査の結果報告は、当該監査の終了後すみやかに会長に提出するものとする。
(委任)
第6条 この規程の監査施行について必要な事項は、会計監事が定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年5月13日から施行する。
(監事名称の変更)
監事を会計監事に変更する。