高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保を目的とする都区制度の趣旨に従い、都と特別区及び特別区相互間の連携を密にするために法定された協議組織です。都知事が特別区財政調整交付金に関する条例を制定する場合は、あらかじめ都区協議会の意見を聞かなければならないとされています。
◇ 根拠・構成員
◇ 都区協議会開催状況
お問い合わせ先 特別区長会事務局 調整担当 03−5210−9764
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