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特別区長会の概要

都区制度改革から20年

 平成12年4月1日、改正地方自治法の施行により特別区が「基礎的な地方公共団体」に明確に位置づけられ、区のマークを入れた清掃車が街を走るようになってから、20年が経過しました。

 この平成12年都区制度改革により、都区の役割分担の原則が法律上規定され、住民に身近な事務として清掃事業その他の事務が都から特別区に移管されました。併せて、入湯税等の税源移譲や財源保障制度としての都区財政調整制度の法定など特別区の財政自主権が強化されました。

 この改革は、長年にわたる自治権拡充運動の成果であり、現行の都区制度における到達点となるものでした。特別区は、同じ時期に施行された国と地方の関係を大幅に見直す地方分権改革によって強化された基礎自治体としての歩みを開始したのです。

 改革時に解決しきれなかった清掃事業や都区間財源配分の課題は、その後の検討に委ねられました。

 清掃事業については、経過的に従事していた都の派遣職員の身分切替えが行われ、また清掃工場等の中間処理は当分の間一部事務組合による共同処理を継続することとなりました。

 都区間の財源配分等に関する課題は、都区間で協議が続けられ、事務配分、区域、税財政制度など都区のあり方を見直す検討に引き継がれましたが、解決には至っていません。

 また、この協議から独立させて児童相談体制のあり方を都区間で検討していた過程で、児童福祉法の改正が行われ、特別区が児童相談所を設置できることとなり、令和2年4月に世田谷区と江戸川区が、7月に荒川区が開設し、設置を表明している区の児童相談所が順次開設しています。

 一方、特別区長会は、特別区制度調査会から将来の特別区のあり方に関する提言を受けるなど、制度改革後の進むべき方向等について検討を行ってきました。

 また、東京を含む各地域が共に発展できる道を探るべく、全国連携プロジェクトを展開し、併せて全国各地の被災地の復興を支援するほか、時々の行政課題について検討を深めるために調査研究機構を設置するなど、特別区の自治の発展のために様々な取組みを行っています。

 都区制度改革以降、特別区は、東京大都市地域の基礎自治体としての役割を着実に果たしてきました。改革後20年の節目を、改めて改革の意義とその後の特別区の取組みを考える機会としたいと思います。

平成12年都区制度改革の概要

〇特別区を東京大都市地域の「基礎的な地方公共団体」として法定

 → 大都市制度としての都区制度と身近な自治を確立

〇都区間の役割分担原則を法定
 → 特別区優先の原則の明確化と都の役割の限定
 → 都から特別区に事務を移譲(清掃事業等)

〇特別区の財政自主権の強化
 → 可能な限りの税源移譲
 → 都区財政調整制度を財源保障制度として確立

〇都区協議会の存置
 → 都区間の法定の協議システムとして位置づけ

制度改革の歩み

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