特別区の国民健康保険制度
特別区国民健康保険料の所得割額の計算方法が変わりました
平成23年度から旧ただし書方式に賦課方式(計算方法)を変更しました。
検討の経緯
近年の度重なる税制改正のたびに、国民健康保険料が激変する階層が生じ、住民税額に賦課する現行方式の問題点が顕在化してきました。
現行の賦課方式では、医療費が増え続ける中で中間所得層に負担が集中するという問題もあるうえに、国民健康保険制度の広域化の流れに適合できないという問題もありました。
そのため、特別区では、賦課方式の見直しについて検討を行い、全国の市町村が一般的に採用している「旧ただし書方式」に、平成23年度から移行するのが適当との結論に至りました。
「旧ただし書方式」
かつて住民税所得割の課税対象となった時期があることから呼ばれている所得の捕捉方法です。国民健康保険法施行令では、他に困難な事情がない限り、最も制度に適合したものとして「旧ただし書方式」による所得割の賦課を原則としています。
世帯の収入から公的年金控除等の必要経費と基礎控除を差し引いた段階の所得に対して賦課する方式です。
「旧ただし書方式」へ移行する理由
(1)所得に対して賦課する方式であるため、税制改正の影響を受けにくく、所得や医療制度の変動がない限り保険料が安定する算定方式です。
(2)多くの加入者が非課税で所得割が課せられず、保険料に限度額が設けられていることもあいまって、中間所得層に負担が偏る住民税方式に比べ、所得に応じて幅広い世帯が負担する方式のため、相互扶助の理念にかなう公平な制度です。
(3)後期高齢者医療制度も含め、全国的に98%の市町村が採用している所得割算定方式で、現在検討されている医療保険制度の広域化の際にも採用されることが見込まれる方式です。
賦課方式移行に係る経過措置について
賦課方式の移行に伴い、保険料負担が増加する階層が生じることから、3段階の区分で旧ただし書所得から一定率を控除する経過措置を2年間(平成23・24年度)実施します。