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都区財政調整制度

都区財政調整制度の概要

都区間の財源配分について
1 都区の役割分担に見合った財源配分

 現行制度の下での最大の課題は、都が一体的に処理する「市町村事務」の具体的な整理により、改正自治法の原則に則った役割分担の明確化と役割分担に基づく安定的な財源配分を確立すること
 そのことを通じて、住民に対する都区の行政責任の明確化を図り、基礎自治体である特別区の行財政基盤の強化と都が広域的課題に専念できる体制を確保し、都区の真のパートナーシップ確立による住民福祉の向上と大都市東京の発展を期するもの

― 平24.3.16 第30次地方制度調査会第8回専門小委員会特別区提出資料から ―

 

(1)都区の役割分担に基づく財源配分の整理は、昭和50年改革以来の懸案

◇昭50都区制度改革  配分割合 昭50〜 40%⇒43%(昭51〜 44%)
都区間における財源配分の基本的あり方については、別途検討を行うものとする。」

― 昭50.3.31 都区協議会「特別区事務事業移管等措置要綱」

◇都区双方の財政需要を考慮した財源配分方式を検討
地方交付税を基礎とする方式は妥当性が見いだせず採用を断念。決算を基礎とする方式について、都の事務の分析で意見が一致しなかったものの、今後検討の必要性を確認。
(都案:区44%⇒42.9〜42.4% 区案:区44%⇒46.5〜46.4%)

― 昭56.11.28 都区検討委員会「都区財政調整制度検討会」の検討結果

◇財源配分問題を都区制度改革の課題に引き継ぎ
調整税の配分割合を都と特別区の複数年度の決算額を基本に、それぞれの大都市事務の需要額を積み上げ、これに調整税を除いたそれぞれの大都市財源を充当した後の財源不足額の割合により定めることとする。」

― 平6.9.13 都区制度改革推進委員会「都区制度改革に関するまとめ(協議案)」

 

(2)平成12年改革(平成10年自治法改正)により、東京大都市地域における都区の二層制と特別区優先の役割分担・財源配分原則が確立

◇平10.5.8「地方自治法等の一部を改正する法律」成立(平12.4.1施行)
都と特別区の基本的性格、役割分担原則、都区財政調整制度等を法定

※国会審議等を通じて整理された考え方
都が特別区の区域において一体的に処理する「市町村事務」は、特別区(基礎自治体)優先の原則により限定され、法定の事務のほか、都区の協議で決められるべきものであり、その事務の処理に必要な限りにおいて都が特別区の区域の「市町村財源」を留保する

 

○「協議案」に基づく「大都市事務」の決算分析は合意に至らず

◇「協議案」に基づき、「大都市事務」に係る決算分析を行った結果、都が行う「大都市事務」の捉え方に相違があり、一致できず
(都案:区44%⇒39.4% 区案:区44%⇒48.5%)

― 平11.3.30 都区制度改革推進委員会税財政検討会

 

○平成12年度の財源配分は、仮決着し、財源配分に係る5つの課題を都区で確認して、平成17年度までに協議することに

◇平12都区制度改革  配分割合 平成12〜 44%⇒52%
(S51〜H11の配分率(44%)+清掃移管等変動経費(8%)で仮決着)
現行の配分割合44%を基本 に、従前の協議経緯を踏まえ、事務移管、特例廃止、その他の制度変更等に伴う変動を加味して決定する。なお、今回の配分割合は、清掃事業について一定期間特例的な対応を図ること等を踏まえたものであり、 都区双方の大都市事務の役割分担を踏まえた財源配分のあり方については、今後協議する。」

― 平12.1.21 都区財政協議会

平成12年2月10日開催の都区協議会における確認事項については、都区制度改革に引き続き都区が協議すべき主要課題とする。

― 平12.3.28 都区協議会「都区制度改革実施大綱」

<主要5課題>

  • 都に留保した清掃関連経費の取扱い
  • 小中学校改築需要急増への対応
  • 都区双方の大都市事務の役割分担を踏まえた財源配分のあり方
  • 都区の事業実施状況に見合った都市計画交付金の配分
  • 制度変更等状況に応じた配分割合の変更

 

(3)主要5課題の協議で、都が一体的に処理する「市町村事務」の範囲をめぐる都区の見解が大幅にかい離

※協議の詳細についてはこちら⇒
 「都区検討会の検討結果」(PDF約2,395KB)
 「都区財調協議会の検討結果」(PDF約574KB)

◇三つの都区検討会での検討(H15.3〜H17.7)の後、都区財政調整協議会の集中検討(H17.7〜H17.10)を経て、平成18年度都区財政調整協議へ

◇都の事務のうち「市」の財源を充てるべき範囲をめぐって、都区の見解は大幅にかい離し、他の課題も協議は難航
(都案:1兆2千億円 区案:6千8百億円(平成15年度決算))

 

○事務配分をはじめ、都区のあり方を再度根本的かつ発展的に検討し、現行制度のもとでの都区関係の改革を目指すことに

◇主要5課題協議の決着を目指し、都議会、区議会を巻き込みつつ、区長会正副会長と都副知事の直接交渉等を重ねた結果、都区のあり方検討で仕切り直しをすることに
・新たな検討組織を設け、事務配分、特別区の区域のあり方(再編等)、税財政制度等、今後の都区のあり方について根本的、発展的に検討
その結論に従い、役割分担を踏まえた財源配分を整理
・「三位一体改革の影響」への対応として都から提案された調整率の2%アップ(19年度以降)については、影響の全体像を見極め、平成19年度財調協議において合意できるよう努力

― 平18.2.16 都区協議会

◇平成19年度都区財政調整協議は、三位一体改革の影響の範囲や、都区財政調整交付金不交付区における影響額の取扱い等について都区の見解が相違し、協議は難航
◇配分割合は、都区のあり方に関する検討の結論が出るまでの間の割合として、暫定的に決着
配分割合 平19〜 52%⇒55%
(H19〜 三位一体改革の影響及び都補助振替を反映)

― 平19.1.31 都区協議会

◇平成19年1月から都区のあり方検討委員会・幹事会の検討を開始

 

2 配分割合の変更

 配分割合は中期的に安定的なものとし、大規模な税財政制度の改正があった場合、都と特別区の事務配分又は役割分担に大幅な変更があった場合、その他必要があると認められる場合に変更する。

― 平12.3.28都区協議会「地方自治法等の一部を改正する法律等の施行による都区制度改革実施大綱」

 

(1) 平成12年度都区財政調整における配分割合の変更  44%⇒52%

◇都の新たな提案を踏まえた財調協議会での協議結果

「現行の配分割合44%を基本に、従前の協議経緯を踏まえ、事務移管、特例廃止、その他の制度変更等に伴う変動を加味して決定する。なお、今回の配分割合は、清掃事業について一定期間特例的な対応を図ること等を踏まえたものであり、都区双方の大都市事務の役割分担を踏まえた財源配分のあり方については、今後協議する。」

― 平12.1.21 都区財政調整協議会「T 税財政検討会引継事項」
「1 都区間配分に関する事項」「(3)将来需要等」「〔配分割合の決定方法〕」

◇「清掃事業の移管に伴う経費等を的確に算定し、財源配分に反映させるとともに、事業運営に支障が生じないよう配慮する。」

― 平12.2.10 都区協議会「平成12年度都区財政調整方針」
「第一 基本的考え方」の「1」

<配分割合に反映させた経費> 119,138(単位:百万円)

 

(2) 平成19年都区財政調整における配分割合の変更  52%⇒55%

◇「1 三位一体改革による特別区民税の減収及び国庫補助負担金削減の影響に係る都区財政調整上の対応については、配分率を2%アップすることとする。
 2 都区のあり方検討が開始され、東京都から特別区への更なる事務移管等の方向が出されたことを踏まえ、先行的に東京都の補助事業の一部を特別区の自主事業とし、配分率を1%アップすることにより、特別区の自治の拡充に資する。」

― 平19.1.31 都区協議会「平成19年度都区財政調整方針」「第一 基本的考え方」

<配分割合に反映させた経費> 53,200(単位:百万円)

 

(3) 令和2年度都区財政調整における配分割合の変更  55%⇒55.1%

◇「都区財政調整は、基準となる財政上の需要と収入の差を普通交付金とする仕組みであり、都区間の配分割合は、中期的には安定的なものを定める必要がある。
 しかしながら、配分割合に関しては、児童相談所の運営に関する都区の連携・協力を一層円滑に進めていく観点から、今回、特例的な対応として、特別区の配分割合を令和2年度から0.1%増やし、55.1%とする。
 今回の特例的な対応により変更した分も含め、令和4年度に、配分割合のあり方について、改めて協議することとする。」

― 令2.1.28 都区協議会「令和2年度都区財政調整方針」

<配分割合に反映させた経費> 1,841(単位:百万円)

 

お問い合わせ先
特別区長会事務局調査第2課  電話 03−5210−9754〜62・65・67

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