
火葬場について
【令和8年1月16日】
特別区は令和8年4月より、特別区区民葬儀利用者のうち、特別区が指定する民間火葬場において、最も低廉な火葬料金を支払った方を対象とした23区共通の新たな助成制度を開始します。
本助成制度における助成額は、大人27,000円(小人15,000円)を限度額とします。
<報道発表資料>
特別区区民葬儀における新たな助成制度について
PDF(約250KB)
【令和7年11月27日】
特別区長会は、東京都と連携し、国に対して民間火葬場の経営管理に関する共同要請を行いましたので、下記のとおりお知らせします。
1 要請日・場所
令和7年11月25日(火曜日)
中央合同庁舎5号館(厚生労働省内)
2 要請先
上野 賢一郎 厚生労働大臣
3 要請者
特別区長会会長 吉住健一
東京都知事 小池百合子(代理 副知事 栗岡祥一)
要望内容については、下記からご覧ください。
民間火葬場の経営管理に関する要望
PDF(約299KB)
【民間火葬場の経営管理に関する要望書を上野大臣に提出】

【令和7年8月1日】
特別区は令和8年度から当面の間、特別区区民葬儀利用者のうち、特別区が指定する民営火葬場を利用した区民を対象とする、23区共通の助成制度を創設します。
助成額及び助成手続き等制度の詳細については、令和8年度予算編成の中で検討し、後日改めて公表します。
<報道発表資料>
特別区区民葬儀における助成制度の創設について
PDF(約240KB)
【令和6年8月27日】
火葬場は、区民生活にとって必要なものであり、公共的な施設であることから、経営においては、永続性と非営利性が確保される必要があります。現在、特別区内には、9か所の火葬場が設置されており、このうち7か所は民間企業が経営していますが、いずれも墓地、埋葬等に関する法律の制定以前に開設された火葬場です。特別区の区域においては、明治時代から、民間による経営・管理が行われてきた歴史的な経緯があり、現在に至っています。
特別区はこれまでも必要に応じ、特別区内で火葬場を経営する民間企業に対して、適正な火葬場の経営・管理について要請し、墓地、埋葬等に関する法律第18条の規定に基づく検査等を行っています。
現在、民営の火葬場における経営体制が多様化していることもあり、引き続き、火葬場経営の永続性・非営利性を確保するために、特別区長会として、厚生労働大臣へ緊急の要望をしました。
【要望の詳細は以下のページよりご覧ください】
「火葬場の経営」に関する要望について
【令和5年3月1日】
火葬場は、区民生活にとって必要なものであり、公共的な施設であることから、火葬場の経営においては、永続性と非営利性が確保される必要があり、引き続き、適正な火葬場の経営・管理を行うことを要請しました。また、墓地、埋葬等に関する法律第18条の規定に基づき、東京博善(株)の火葬場所在6区の保健所へ毎年1回、火葬業に関する収支について報告することと、火葬業の永続性・非営利性を確認できるよう、火葬場の長期修繕計画を作成し、報告することを東京博善(株)に求め、了承を得ました。
火葬場の経営・管理について(令和5年3月1日)
PDF(約82KB)
【令和4年11月24日】
令和4年11月24日、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から、各都道府県・市町村・特別区衛生主管部(局)へ事務連絡「火葬場の経営・管理について」が発出され、適正な火葬場の経営・管理について指導監督の徹底を改めてお願いしたい旨の通知がありました。このことについて、特別区長会で申し合わせ、東京博善(株)が経営する火葬場が所在する区(6区)の保健所により、令和5年1月から2月にかけて各火葬場(6か所)等への調査確認を実施しました。
【令和4年4月1日】
葬儀にかかる経済的負担を軽減するという区民葬儀の趣旨に照らすと、値上げは極力避けるべきですが、火葬にかかる各種経費が増大していることなどを踏まえ、区民葬儀の円滑な運営を推進するために設置された、特別区職員や葬儀取扱業者団体の代表者等で構成される特別区区民葬儀運営協議会において協議され、令和4年4月1日付で、特別区区民葬儀火葬料金を現行の大人53,100円(小人29,000円)から大人59,600円(小人34,500円)に改定されました。
【令和2年12月22日】
令和2年11月6日、特別区内で6か所の火葬場を経営する東京博善(株)から、令和3年1月以降、火葬料金等を改定する予定が公表されました。
特別区は、葬儀に係る各種料金は、区民生活と関連が深く、公共性が高いものと認識しています。特に火葬料金については、火葬場所在区のみならず、全区民の生活に少なからず影響が及ぶため、料金の改定には慎重な取り扱いが求められるところです。
今後の料金改定にあたっては、火葬場の健全な運営について区民の十分な理解を得るため、関連する業界団体で十分な共通認識を得られるよう配慮すること、今後、区民生活に大きな影響を及ぼす事項については、事前に十分な調整期間を設けることを要請しました。
火葬料金等の改定について(令和2年12月22日)
PDF(約431KB)
お問い合わせ先
特別区長会事務局 環境衛生担当
電話03-5210-9702