
特別区の国民健康保険制度
(最終更新日 平成24年4月2日)
特別区の国民健康保険制度について
国民健康保険制度は、誰もが適切な医療を受けるために設けられた制度であり、各自治体(「保険者」といいます。)
において、国などからの補助金と加入者(「被保険者」といいます。)の方に納付していただく国民健康保険料(★)を財源に運営しています。したがって、保険料や給付水準は保険者ごとの事情に合わせて定めることになります。
しかし、23区の区域内では、同一所得、同一世帯構成であれば同一の保険料となるよう、基準となる保険料率を共通基準として策定し、各区が条例で定める保険料率をこれに一致させて運用していく統一保険料方式を行っています。また、保険給付や、一部負担金及び保険料の減免も統一の基準で実施されています。
23区で申し合わせている共通基準
(1) 特別区国民健康保険事業の調整に関する共通基準
(2) 特別区国民健康保険に係る基準基礎保険料率の算定等に関する基準
(3) 特別区国民健康保険に係る財源所要額の算定に関する基準
(4) 特別区国民健康保険に係る一部負担金の徴収猶予及び減免の取扱いに関する基準
(5) 特別区国民健康保険料の徴収猶予及び減免の取扱いに関する基準
(6) 財源の超過を判断する基準
★注 国民健康保険料について
国民健康保険料は、「基礎分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」の3本立てで構成されています。
【特別区国民健康保険料の種類と変遷】