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活動状況

特別区の国民健康保険制度

(最終更新日 令和5年4月3日)

[3] 令和5年度の特別区国民健康保険
1) 令和5年度の保険料

(1) 賦課割合(所得割:均等割)

賦課割合の説明はこちらを参照

 全国での賦課割合を50対50としたうえで、各都道府県の所得水準を反映した賦課割合とすることが原則となっています。

 令和5年度は、特別区の区域全体で令和4年度と同じ58対42となりましたので、この割合を用いることとしました。

 

(2) 賦課総額

賦課総額の算定方法はこちらを参照

 東京都が示す納付金等をもとに、保険料として賦課する総額を設定して保険料率を算定することとなりますが、平成30年度の制度改正に伴う保険料の負担増に対応するため、前述したとおり、納付金の全額を賦課総額とはせず、平成30年度は94%を組み入れ、以後6年間を目途に、この割合を1%ずつ引き上げることとし、独自の激変緩和措置を講じています。

 令和5年度は、引き続く新型コロナウイルス感染症に基づく特殊な状況や物価高騰の影響も鑑み、被保険者の負担軽減のため、令和3・4年度と同様、法定外繰入による特例的な対応(★)を行い、その結果、基礎分は納付金の90.3%、後期高齢者支援金分、介護納付金分は納付金の97.3%を組み入れました。

 

★注 令和3年度:激変緩和割合を令和2年度から据置き(96%)(期間の変更なし)
令和4年度:激変緩和割合を均等に引上げた(97.3%)うえで、新型コロナウイルス感染症の影響額(106億円)を基礎分に追加で繰入
令和5年度:激変緩和割合を据え置いた(97.3%)うえで、新型コロナウイルス感染症の影響額(157億円)を基礎分に追加で繰入

 

【基礎分】58:42

【後期高齢者支援金分】58:42

【介護納付金分】58:42

 

(3) 令和5年度被保険者に関する見込み数値

 一般被保険者数(=退職者を除く被保険者): 1,769千人
 介護保険2号被保険者(=40〜64歳の被保険者): 657千人
 一般被保険者の旧ただし書所得計(限度額超過分を除く): 1兆5,378億円(基礎分)
 一般被保険者の旧ただし書所得計(限度額超過分を除く): 1兆5,320億円(支援金分)

 

(4) 基準保険料率等(年額)

 保険料率は、一般被保険者の賦課総額、賦課割合、被保険者数、旧ただし書所得により決まります。

 所得割率と均等割額は、次の算式で求められます。

所得割率:(賦課総額×応能割合)/一般被保険者旧ただし書所得(限度額超過分を除く)
均等割額:(賦課総額×応益割合)/一般被保険者数

※介護納付金分については、「一般被保険者」を「介護保険2号被保険者」と読み替える

その結果、令和5年度は下記のようになりました。

基礎分
  • 所得割率
    7.17%

  • 均等割額
    45,000円

  • 賦課限度額
    650,000円

後期高齢者支援金分
  • 所得割率
    2.42%
  • 均等割額
    15,100円
  • 賦課限度額
    220,000円
介護納付金分
  • 所得割率
    (各区)

  • 均等割額
    16,200円

  • 賦課限度額
    170,000円

※所得割額は、旧ただし書所得(限度額超過分を除く)に上記の率をかけて算出します。

※平成22年度から解雇や倒産などで職を失った方(非自発的失業者)を対象に、失業時からその翌年度末までの間、前年の給与所得を30/100とみなして保険料を計算する、保険料負担の軽減措置を実施しています。なお、軽減を受けるためには届出が必要です。

※軽減措置の内容や各区の介護納付金分所得割率については、各区のホームページ等をご覧ください。

 

参考
  特別区国民健康保険料率等の推移

 

2) 令和5年度の給付事業

(1) 法定給付…国民健康保険法及び関係法令で定められたものに従って実施します。

○療養の給付
○入院時食事療養費
○入院時生活療養費
○療養費
○移送費
○特別療養費
○高額療養費
○高額介護合算療養費
○保険外併用療養費
○訪問看護療養費
○出産育児一時金
○葬祭費

 

(2) その他給付(任意給付)…特別区では、付加給付として、下記の事業を行っています。

○結核医療給付金
 感染症予防法に基づく結核医療を受ける方(本人が18歳未満の場合はその世帯主)が住民税非課税である場合、自己負担相当額を支給
○精神医療給付金
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく医療(精神通院)を受ける方の属する世帯の世帯主と国保被保険者が全員住民税非課税である場合、自己負担相当額を支給

3) 国民健康保険料・一部負担金の減免

 特別区では、災害により心身に障害を受けたり、財産に損害を受けたりした場合等で必要があると認められる場合には、申請により一定の期間に限って、国民健康保険料や医療に関する一部負担金の減免を行っています。
 また、健康保険の資格を喪失して後期高齢者医療制度に移る方の被扶養者のうち、65歳以上の方に対して、申請により保険料の所得割分の免除と均等割額の最大5割減額(減免期間の制限あり)を実施しています。

※2)令和5年度の給付事業及び3)国民健康保険料・一部負担金の減免について、詳しくは、各区のホームページをご覧ください。

 特別区の国民健康保険制度について

[1] 統一保険料方式が採用された経緯とその後の状況

[2] 共通基準による統一保険料方式の考え方

[3] 令和5年度の特別区国民健康保険

お問い合わせ先
特別区長会事務局調査第1課 電話 03-5210-9740・9746
具体的な保険料額については、お知りになりたい区へお問い合わせください。

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