
当サイトで使用している財政用語
当サイトで使用している主な財政用語について説明いたします。
なお、都区財政調整の用語等は当サイトで詳しく説明しているため、こちらには掲載していません。都区財政調整制度の説明ページをご参照ください。
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- 一般財源
- 地方自治体の収入のうち、特定の使い途が指定されておらず、それぞれの団体の裁量によってどのような経費にも使用できる財源を一般財源といいます。
※対義語:特定財源
- 株式等譲渡所得割交付金
- 源泉徴収口座内の株式等の譲渡益に課税(3%)される都民税の株式等譲渡所得割の収入額に99%を乗じた額の3/5に相当する額が、個人都民税の収入率の割合に応じ、東京都から区市町村に交付されるものです。
- 軽自動車税
- 軽自動車や原動機付自転車等の所有者に課税される区市町村税です。
- 航空機燃料譲与税
- 航空機に積み込まれた航空機燃料に課税される国税である航空機燃料税の収入額の2/13(平成23年度から平成25年度までの間は2/9)に相当する額が国から空港関係区市町村及び都道府県に譲与されるもので、譲与総額の4/5に相当する額を着陸料の収入額及び騒音が特に著しい地区内の世帯数により按分して空港関係区市町村に、残りの1/5は関係都道府県に区市町村と同様の基準により譲与されます。
この税の使途は、航空機の騒音対策、空港の整備等に限定されています。
- 鉱産税
- 天然ガス・石油など採掘した鉱物の価格に応じて課税される区市町村税です。
- 交通安全対策特別交付金
- 道路交通法の反則金を財源として、交通事故発生件数、人口集中地区人口等を指標に、国から都道府県及び区市町村に交付されるものです。 この交付金の使途は交通安全施設の設置及び管理に限定されており、例えば、横断歩道橋やカーブミラーの整備に活用されます。
- 固定資産税
- 土地、家屋等の固定資産に課税される市町村税です。
特別区の区域では東京都が課税しており、都区財政調整の財源である調整三税のひとつです。
- ゴルフ場利用税交付金
- ゴルフ場の利用者に課税される都税であるゴルフ場利用税の収入額の7/10に相当する額が、ゴルフ場所在区市町村に交付されるものです。
- 自動車重量譲与税
- 車検などの際に自動車の重量等に応じて課税される国税である自動車重量税の収入額の1/3に相当する額が、区市町村道の延長及び面積により按分して区市町村に譲与されるものです。
- 自動車取得税交付金
- 自動車の取得者に対して課税される都税である自動車取得税の収入額に95%を乗じた額の7/10に相当する額が、区市町村道の延長及び面積で按分して区市町村に交付されるものです。
- 市町村民税法人分
- 主として市町村内に事務所、事業所を置く法人の所得に対して課税される市町村税です。
特別区の区域では東京都が課税しており、都区財政調整の財源である調整三税のひとつです。
※関連語:特別区民税
- 地方揮発油譲与税
- ガソリンに課し、都道府県及び区市町村に財源を譲与することを目的とする国税である地方揮発油税の収入額の42/100に相当する額が、区市町村道の延長及び面積により按分して区市町村に譲与されるものです。(58/100は都道府県及び指定都市に譲与。)
- 地方交付税
- 地方公共団体の自主性を損なわずに地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画的な運営を保障するために、国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税それぞれの一定割合の額を原資に、一定基準により算定した各団体の財源不足額の規模に応じて、国が地方公共団体に対して交付するものです。
なお、都と特別区は、都区制度として、一般の道府県と市町村との関係とは異なる事務配分、税財政の仕組みがおかれているため、地方交付税の算定上、都と特別区を個別に算定するのは技術的に困難であるという理由から、都と特別区を合算して算定する方式がとられています。ただし、これまで計算上財源不足額は生じないことから、交付されていません。
- 地方消費税交付金
- 商品の売り上げやサービスの提供などに対して課税される国税である消費税の4%と併せて徴収される地方消費税(1%分)を財源とし、1/2が都道府県に、残りの1/2が人口・従業者数で按分して区市町村に分配されるもので、国から都道府県を通じて交付されます。
- 地方特例交付金(減収補填特例交付金)
- 自動車取得税の減税に伴う自動車取得税交付金の低下や住宅ローン減税による税収の低下を補填するため、税制の抜本的な見直しが行われるまでの間、国から区市町村に交付されるものです。
- 地方特例交付金 (児童手当及び子ども手当特例交付金)
- 子ども手当等に要する費用についての地方公共団体の負担の発生に対処するため、税制の抜本的な見直しが行われるまでの間、国から区市町村に交付されるものです。
- 特別区たばこ税
- たばこの卸売販売業者等がたばこを区域内の小売販売業者に売り渡す場合において、その本数に応じて課税される区市町村税の特別区の区域における呼び方です。
- 特別区民税
- 市町村の基幹税であり主として住民の所得に対して課する市町村民税の特別区の区域における呼び方です。ただし、通常市町村民税には個人分と法人分がありますが、特別区の区域では、法人分を都が課税しているため、特別区民税は、個人分についての課税です。
※関連語:市町村民税法人分
- 特別土地保有税
- 一定規模以上の土地の所有、取得に対して、所有者または取得者に課税される市町村税です。
特別区の区域では東京都が課税しており、都区財政調整の財源である調整三税のひとつです。
なお、平成15年度以降の特別土地保有税については、新たな課税は停止されています。
- 特定財源
- 地方自治体の収入のうち、使い道が指定されている財源を特定財源といい、国庫支出金、地方債、使用料、手数料等がこれに当たります。
※対義語:一般財源
- 配当割交付金
- 上場株式等の配当などに対して課税(3%)される都民税配当割の収入額に99%を乗じた額の3/5に相当する額が、個人都民税の収入率の割合に応じ、区市町村に交付されるものです。
- 利子割交付金
- 預貯金等の利子の額に応じて課税(20%)される都民税利子割の収入額に99%を乗じた額の3/5に相当する額が、個人都民税の収入率の割合に応じ、区市町村に交付されるものです。
お問い合わせ先
特別区長会事務局調査第2課 電話 03−5210−9754〜63・67